昨今、グローバル市場での利益創出を狙い、様々な企業が海外企業とビジネスを行っており、その数は年々増加傾向にあります。日本企業が海外において、または海外企業とビジネスを行う場合、マーケティング面や物流面など、様々な側面をチェックした後にビジネスを開始されることでしょう。同様に各国毎の法務上・税務上の規制などに対しても十分に検討されていることでしょう。
しかしこの点、欧州の消費税である欧州付加価値税(Value Added Tax :略称 VAT)については、欧州各国の税務当局が情報を積極的に提供しているにも関わらず、十分に検討されずにビジネスを開始されている会社が多くように感じられます。
この理由の一つとして、欧州付加価値税法をはじめとして国際間接税に精通した専門家が国内では少ないため、企業の税務部といえども、これら国際間接税に関するコンプライアンスやタックスプランニングについてきちんとした知識がないということが挙げられます。
また、「VAT還付」制度については経験のある企業でも、現地で発生する義務である「VAT登録」やそれに付随する「税務申告」のケースについてあまり考えていないように感じられます。欧州付加価値税はじめ米国売上税などの国際的な間接税は、現地の課税要件を満たした場合、外国企業による物品や役務の提供であっても現地の関連法規に従う必要があります。
昨今、欧州税務当局はEU域外の企業による欧州での課税活動に関して厳しく取り締まるようになってきています。この背景として、①欧州付加価値税はインボイスなどの「形式」を重視する税であるので税の未納付やコンプライアンス違反を容易に発見されることが多いこと、②各国の税収割合(直間比率)が世界的に「直接税」から「間接税」へシフトしていること、といった理由の他にも、③2010年1月から施行された新しいVATの取り決め(VATパッケージ)の影響から外国企業の課税活動にも着目されるようになったことがその理由として挙げられます。
このような傾向を受け、過去の自社の取引について欧州税務当局から突然課税漏れの指摘を受け、税申告の要求を受けている日本企業が多くなってきています。当社においても、各国の税務当局との交渉を依頼される企業やその対応策に追われるケースが最近特に多くなってきています。
そこでこの『欧州付加価値税ガイドブック』では、日本企業が通常盲点となりがちな欧州付加価値税の仕組みや事例を説明し、貴社の欧州ビジネスの際の事前検討に役立てて頂ければと考えております。
当ガイドブックにより、皆様の欧州付加価値税に対する理解が深まり、欧州取引時の法令順守少しでも寄与することによって貴社の欧州ビジネスの御発展に貢献できれば幸いです。
オプティ株式会社
EU付加価値税とは
EU付加価値税(Value Added Tax, 以下「VAT」)は、欧州連合(EU)加盟国において一般消費に課される間接税であり、商品の販売やサービスの提供、輸入などの取引に広く適用される統一的な課税制度です。
VATは生産・流通の各段階で「付加価値」に対して課税される仕組みであり、最終的な税負担者は消費者となります。企業は消費者から徴収したVATを税務当局に納付すると同時に、仕入れ時に支払ったVATを控除することができます。この仕組みにより、二重課税が防止され、課税の透明性が確保されます。
EUではVAT指令(Council Directive 2006/112/EC)により基本的枠組みが統一されており、各加盟国はそれを国内法として実施しています。これにより、EU域内の商取引における課税ルールが共通化され、越境取引の公平性と競争の均衡が維持されています。
EUのVAT制度は、EU加盟国の領域内における取引に適用されます。ただし、税法上の「EU領域」は政治的な国境と必ずしも一致せず、特定地域が除外されている場合があります。たとえば、フランス領のコルシカ島や英国領ジブラルタルは、EUのVAT領域外として扱われます。
また、EUのVATは「加盟国間取引(intra-EU)」と「第三国取引(import/export)」で適用ルールが異なります。加盟国内で発生する取引は国内VATの対象となり、加盟国間における物品移動やサービス提供は「域内取引(intra-community supplies/acquisitions)」として特別な課税ルールが設けられています。これにより、VATの徴収が二重に行われることなく、加盟国間の取引が円滑に進むよう設計されています。
VATにおける 納税義務者(Taxable Person) とは、対価を得て継続的に事業活動を行う自然人または法人を指します。つまり、事業目的で財やサービスを供給する者が原則としてVATを課し、申告・納税の責任を負います。
VAT制度では特例として「リバースチャージ(Reverse Charge)」の仕組みが存在します。これは、取引の受け手がVATの納付義務を負う制度です。主にEU域内の越境B2B取引や、国外業者からのサービス提供時に適用されます。これにより、供給側が他国でVAT登録を行う負担を軽減し、受け手側が自国内で自己課税し控除を行うことで透明性が確保されます。
リバースチャージは、特に電子サービス、コンサルティング、ライセンス提供などの国際取引において重要であり、企業間取引の税務処理を簡素化する仕組みとして広く活用されています。
「資産の譲渡(Supply of Goods)」とは、事業者が財貨を販売または引き渡す取引を指し、VATの基本的課税対象です。EUのVAT指令では、事業者が商品を対価を得て第三者に移転する行為が「課税取引」に該当すると定義されています。
EU域内移送(Intra-community transfer) とは、事業者が自国から他加盟国へ自己所有の資産を移動させるケースを指します。これは形式上販売取引がなくても「供給」として扱われるため、移送元の国で譲渡、移送先の国で取得が課税対象となる仕組みが採用されています。
課税地(Place of supply)は原則として財の所在する場所で決定されます。つまり、物理的に商品が引き渡される国が課税地となります。納税義務は供給者にありますが、三角取引(Triangular Transaction)のように複数の加盟国が関与する場合は、リバースチャージ方式により中間事業者がVAT登録を省略できる特例があります。
課税標準(Taxable Base)は通常、商品の販売対価(税抜価格)であり、関連費用や補助金、割引等は課税標準に調整される場合があります。
三角取引はEU域内貿易で典型的な取引形態であり、A国の売主がB国の仲介業者を通じてC国の買主に商品を販売する形を指します。この場合、簡易化措置によりB国の業者はC国でVAT登録せずにリバースチャージで処理できます。
役務の提供(Supply of Services) とは、物理的な財の移転を伴わない取引であり、コンサルティング、広告、ソフトウェアライセンス、通信サービスなどが典型例です。EU VAT指令では、財の供給以外のすべての経済活動が役務の提供とされています。
1. 役務の提供の定義
役務提供は、事業者が対価を得て顧客に経済的価値を提供する行為を指します。非営利的な業務や無償提供などは、特例を除き課税対象外です。
2. 課税地
サービス取引では、取引場所(Place of supply)が非常に重要です。役務の内容や提供対象がB2BかB2Cかによって課税地の判定ルールが異なります。
3. B2Bの課税地
事業者間取引(B2B)の場合、原則として「受け手の所在国」が課税地となります。この場合、サービスを受ける側がリバースチャージ方式でVATを申告・納税します。これにより、供給者は受け手国での登録を省略できる利点があります。
4. B2Cの課税地
個人消費者向けのサービス(B2C)の場合は、「提供者の所在国」が原則の課税地です。ただし、電子サービス、通信、放送などの一部サービスは消費地課税が採用され、消費者が居住する国でVATを納める必要があります。この場合、事業者は「OSS(One Stop Shop)」制度を通じて、一括申告・納付を行うことが可能です。