VAT基礎情報

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はじめに

昨今、グローバル市場での利益創出を狙い、様々な企業が海外企業とビジネスを行っており、その数は年々増加傾向にあります。日本企業が海外において、または海外企業とビジネスを行う場合、マーケティング面や物流面など、様々な側面をチェックした後にビジネスを開始されることでしょう。同様に各国毎の法務上・税務上の規制などに対しても十分に検討されていることでしょう。

しかしこの点、欧州の消費税である欧州付加価値税(Value Added Tax :略称 VAT)については、欧州各国の税務当局が情報を積極的に提供しているにも関わらず、十分に検討されずにビジネスを開始されている会社が多くように感じられます。

この理由の一つとして、欧州付加価値税法をはじめとして国際間接税に精通した専門家が国内では少ないため、企業の税務部といえども、これら国際間接税に関するコンプライアンスやタックスプランニングについてきちんとした知識がないということが挙げられます。

また、「VAT還付」制度については経験のある企業でも、現地で発生する義務である「VAT登録」やそれに付随する「税務申告」のケースについてあまり考えていないように感じられます。欧州付加価値税はじめ米国売上税などの国際的な間接税は、現地の課税要件を満たした場合、外国企業による物品や役務の提供であっても現地の関連法規に従う必要があります。

昨今、欧州税務当局はEU域外の企業による欧州での課税活動に関して厳しく取り締まるようになってきています。この背景として、①欧州付加価値税はインボイスなどの「形式」を重視する税であるので税の未納付やコンプライアンス違反を容易に発見されることが多いこと、②各国の税収割合(直間比率)が世界的に「直接税」から「間接税」へシフトしていること、といった理由の他にも、③2010年1月から施行された新しいVATの取り決め(VATパッケージ)の影響から外国企業の課税活動にも着目されるようになったことがその理由として挙げられます。

このような傾向を受け、過去の自社の取引について欧州税務当局から突然課税漏れの指摘を受け、税申告の要求を受けている日本企業が多くなってきています。当社においても、各国の税務当局との交渉を依頼される企業やその対応策に追われるケースが最近特に多くなってきています。

そこでこの『欧州付加価値税ガイドブック』では、日本企業が通常盲点となりがちな欧州付加価値税の仕組みや事例を説明し、貴社の欧州ビジネスの際の事前検討に役立てて頂ければと考えております。

当ガイドブックにより、皆様の欧州付加価値税に対する理解が深まり、欧州取引時の法令順守少しでも寄与することによって貴社の欧州ビジネスの御発展に貢献できれば幸いです。

オプティ株式会社

INDEX

1.

EU付加価値税とは

1.
地理的適用範囲
2
課税対象取引
1.
課税対象取引とは
3.
税率
1.
軽減税率
2.
非課税品目
4.
前段階税額控除
5.
納税義務者
1.
納税義務者とは
2.
リバースチャージとは
6.
インボイス制度
1.
インボイスの記載事項
7.
VATコンプライアンス
1.
VAT登録
2.
VAT申告
3.
VAT還付
4.
ECセールスリスト
5.
イントラスタット
8.
資産の譲渡
1.
資産の譲渡の定義
2.
EU域内移送とは
3.
課税地
4.
納税義務
5.
課税標準
6.
三角取引とは
9.
役務の提供
1.
役務の提供の定義
2.
課税地
3.
B2Bの課税地
4.
B2Cの課税地
10.
EU域内取得
1.
域内取得の定義
11.
輸入
1.
輸入の定義
2.
輸入の課税地
12.
VAT還付
1.
VAT還付の条件

第1章 EU付加価値税とは

EU付加価値税(Value Added Tax, 以下「VAT」)は、欧州連合(EU)加盟国において一般消費に課される間接税であり、商品の販売やサービスの提供、輸入などの取引に広く適用される統一的な課税制度です。
VATは生産・流通の各段階で「付加価値」に対して課税される仕組みであり、最終的な税負担者は消費者となります。企業は消費者から徴収したVATを税務当局に納付すると同時に、仕入れ時に支払ったVATを控除することができます。この仕組みにより、二重課税が防止され、課税の透明性が確保されます。


EUではVAT指令(Council Directive 2006/112/EC)により基本的枠組みが統一されており、各加盟国はそれを国内法として実施しています。これにより、EU域内の商取引における課税ルールが共通化され、越境取引の公平性と競争の均衡が維持されています。

第2章 地理的適用範囲

EUのVAT制度は、EU加盟国の領域内における取引に適用されます。ただし、税法上の「EU領域」は政治的な国境と必ずしも一致せず、特定地域が除外されている場合があります。たとえば、フランス領のコルシカ島や英国領ジブラルタルは、EUのVAT領域外として扱われます。


また、EUのVATは「加盟国間取引(intra-EU)」と「第三国取引(import/export)」で適用ルールが異なります。加盟国内で発生する取引は国内VATの対象となり、加盟国間における物品移動やサービス提供は「域内取引(intra-community supplies/acquisitions)」として特別な課税ルールが設けられています。これにより、VATの徴収が二重に行われることなく、加盟国間の取引が円滑に進むよう設計されています。

第3章 課税対象取引

VATが課される対象は、一般的に以下の3種類の取引です。
• 加盟国内で行われる物品の販売・サービス提供
事業者が国内で対価を得て物品やサービスを提供する取引。
• EU域内取得(Intra-Community Acquisition)
他の加盟国から物品を購入し、自国に移動させる取引。
• 輸入(Importation)
EU域外から物品を輸入し、EU領域内に持ち込む取引。
これらの取引が「課税対象取引(taxable transaction)」と呼ばれます。事業者が課税取引を行う場合、通常VATを課し、課税標準に基づいて納付する義務が生じます。逆に、事業者が非課税取引を行う場合や、取引相手が他国の事業者である場合には「リバースチャージ」方式が適用されることもあります(この仕組みについては後章で解説します)。

第4章 税率

EU加盟国それぞれが自国のVAT税率を定めていますが、EU指令によって一定の範囲が設けられています。標準税率は原則として 15%以上 に設定され、加盟国によって17%~27%程度の間で運用されています。
 
VATには通常以下の分類があります。
 
• 標準税率(Standard Rate)
大半の物品・サービスに適用される基本的な税率。
• 軽減税率(Reduced Rate)
生活必需品や文化的サービスなど、消費者の負担軽減を目的として低い税率が適用されます。
例:食品、医薬品、公共交通、書籍など。国によっては5%や10%など。
• 非課税品目(Exempt Items)
教育、医療、金融、保険などの公共性が高い分野ではVATが課されない(仕入控除もできない)領域があります。非課税取引は社会政策的な側面から定められており、「課税対象外(outside the scope)」とは区別されます。

第5章 前段階税額控除

 
VATの特徴の一つが「前段階税額控除(Input Tax Deduction)」制度です。事業者が仕入れ時に支払ったVATは、販売時に課したVATから控除することができます。
控除の仕組みは以下の通りです:
1. 事業者が仕入を行う際に支払うVATが「仕入税額」。
2. 販売時に顧客から徴収するVATが「売上税額」。
3. 売上税額 − 仕入税額 = 納付すべき税額(もしくは還付額)。
この控除制度により、各事業者は自社の「付加価値」に対してのみ課税されることになり、多段階取引でも税負担が累積しません。なお、非課税取引(教育・金融など)を行う事業者はこの仕組みを利用できず、支払ったVATを控除できない点が特徴的です。

第6章 納税義務者


VATにおける 納税義務者(Taxable Person) とは、対価を得て継続的に事業活動を行う自然人または法人を指します。つまり、事業目的で財やサービスを供給する者が原則としてVATを課し、申告・納税の責任を負います。
VAT制度では特例として「リバースチャージ(Reverse Charge)」の仕組みが存在します。これは、取引の受け手がVATの納付義務を負う制度です。主にEU域内の越境B2B取引や、国外業者からのサービス提供時に適用されます。これにより、供給側が他国でVAT登録を行う負担を軽減し、受け手側が自国内で自己課税し控除を行うことで透明性が確保されます。
リバースチャージは、特に電子サービス、コンサルティング、ライセンス提供などの国際取引において重要であり、企業間取引の税務処理を簡素化する仕組みとして広く活用されています。

第7章 インボイス制度

インボイス制度(Invoice System)は、VAT取引の透明性と税額控除の正当性を確保するために設けられています。VAT登録事業者は、課税対象取引を行う際にインボイス(請求書)を発行し、仕入先や取引相手がその内容をもとに税額を控除できるようにします。
インボイスの記載事項 はEU指令および各国法で統一的に定められており、一般的に以下が含まれます:
• 発行者(供給者)の名称・住所・VAT番号
• 取引相手の名称・住所・VAT番号(B2B取引の場合)
• 発行日・インボイス番号
• 商品・サービスの内容、数量、取引日
• 課税標準(VAT抜き価格)、適用税率、VAT金額
• 適用される免税またはリバースチャージの記載(必要な場合)
インボイスは紙でも電子形式でも発行可能ですが、電子インボイスはEU全体で推進されており、今後義務化の方向に進んでいます(例:ViDA改革案)。これにより、取引・報告・申告のデジタル連携が強化されます。

第8章 VATコンプライアンス

 
VATコンプライアンスとは、事業者がVAT制度上の義務を適切に履行するプロセス全体を指します。これには以下の主要な手続きが含まれます。
• VAT登録(VAT Registration)
事業が一定の売上高閾値を超える、または越境取引を行う場合に税務当局への登録が必要です。登録後にVAT番号が付与されます。
• VAT申告(VAT Return)
一定期間(通常は月次または四半期)ごとに、売上・仕入・控除額などを報告し、差額を納付または還付申請します。
• VAT還付(VAT Refund)
控除可能な仕入税額が売上税額を上回る場合、税務当局から還付を受けることができます。域外事業者でも条件を満たせば還付申請が可能です。
• ECセールスリスト(EC Sales List)
他の加盟国向けに行った域内取引(B2B販売)を明示する報告書。相手国の税務当局との情報照合に用いられます。
• イントラスタット(Intrastat)
統計調査の目的で、加盟国間の物品移動を報告します。VAT報告とは別に、一定限度額を超える取引に対して義務付けられます。
これらの手続きは電子的に行われるのが一般的であり、正しいデータ管理・報告がコンプライアンスの基本となります。

第9章 資産の譲渡


「資産の譲渡(Supply of Goods)」とは、事業者が財貨を販売または引き渡す取引を指し、VATの基本的課税対象です。EUのVAT指令では、事業者が商品を対価を得て第三者に移転する行為が「課税取引」に該当すると定義されています。
EU域内移送(Intra-community transfer) とは、事業者が自国から他加盟国へ自己所有の資産を移動させるケースを指します。これは形式上販売取引がなくても「供給」として扱われるため、移送元の国で譲渡、移送先の国で取得が課税対象となる仕組みが採用されています。
課税地(Place of supply)は原則として財の所在する場所で決定されます。つまり、物理的に商品が引き渡される国が課税地となります。納税義務は供給者にありますが、三角取引(Triangular Transaction)のように複数の加盟国が関与する場合は、リバースチャージ方式により中間事業者がVAT登録を省略できる特例があります。
課税標準(Taxable Base)は通常、商品の販売対価(税抜価格)であり、関連費用や補助金、割引等は課税標準に調整される場合があります。
三角取引はEU域内貿易で典型的な取引形態であり、A国の売主がB国の仲介業者を通じてC国の買主に商品を販売する形を指します。この場合、簡易化措置によりB国の業者はC国でVAT登録せずにリバースチャージで処理できます。

第10章 役務の提供

役務の提供(Supply of Services) とは、物理的な財の移転を伴わない取引であり、コンサルティング、広告、ソフトウェアライセンス、通信サービスなどが典型例です。EU VAT指令では、財の供給以外のすべての経済活動が役務の提供とされています。


1. 役務の提供の定義
役務提供は、事業者が対価を得て顧客に経済的価値を提供する行為を指します。非営利的な業務や無償提供などは、特例を除き課税対象外です。


2. 課税地
サービス取引では、取引場所(Place of supply)が非常に重要です。役務の内容や提供対象がB2BかB2Cかによって課税地の判定ルールが異なります。


3. B2Bの課税地
事業者間取引(B2B)の場合、原則として「受け手の所在国」が課税地となります。この場合、サービスを受ける側がリバースチャージ方式でVATを申告・納税します。これにより、供給者は受け手国での登録を省略できる利点があります。


4. B2Cの課税地
個人消費者向けのサービス(B2C)の場合は、「提供者の所在国」が原則の課税地です。ただし、電子サービス、通信、放送などの一部サービスは消費地課税が採用され、消費者が居住する国でVATを納める必要があります。この場合、事業者は「OSS(One Stop Shop)」制度を通じて、一括申告・納付を行うことが可能です。

第11章 EU域内取得

EU域内取得(Intra-Community Acquisition) とは、ある加盟国の事業者が別の加盟国から商品を購入し、自国内へ移動させる取引を指します。域内取引の基本構造は「買い手の国で課税、売り手の国で免税」という形です。
 
• 仕入側(取得者)はその国内で自己申告によりVATを算出・納付します(リバースチャージ)。
• 売り手側は域内供給(Intra-Community Supply)として課税を免除されます。
 
この仕組みにより、EU内部での税の移転が効率化され、同一の物品に二重課税が発生しないよう調整されています。なお、域内取得として扱われるには、供給者・取得者の双方がVAT登録を行っており、かつ実際の物品移動が行われていることが条件です。

第12章 輸入およびVAT還付

1. 輸入の定義

輸入(Importation of Goods) とは、EU域外からEU域内に物品を持ち込む取引を指します。輸入時には通常、その国の関税当局によってVATが課されます。課税地は商品の輸入が行われる加盟国であり、輸入者が納税義務を負います。 VATは関税・輸入手数料などを含む課税価額に基づいて算出されます。
輸入時に課されたVATは、輸入事業者が課税取引を行う場合には後日控除(input tax deduction)することが可能です。
 

2. VAT還付の条件

VAT還付は、事業者が支払った仕入VATが売上VATを上回る際に発生します。還付にはいくつかの条件があります:
• 請求されたVATが正当な課税対象であること
• インボイスに必要事項が記載されていること
• 事業活動に関連する支出であること
EU内事業者であれば通常申告により還付を受けられますが、EU域外事業者の場合も「第13指令(13th Directive)」に基づき、相互主義(reciprocity)を条件に還付申請が認められます。還付申請は電子ポータル経由で行われることが一般的です。
この制度は国際的な取引における税の中立性を確保するものであり、特に越境ECやロジスティクス事業者にとって重要なコンプライアンス要素になっています。
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