VAT基礎情報

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第10章 役務の提供

役務の提供(Supply of Services) とは、物理的な財の移転を伴わない取引であり、コンサルティング、広告、ソフトウェアライセンス、通信サービスなどが典型例です。EU VAT指令では、財の供給以外のすべての経済活動が役務の提供とされています。


1. 役務の提供の定義
役務提供は、事業者が対価を得て顧客に経済的価値を提供する行為を指します。非営利的な業務や無償提供などは、特例を除き課税対象外です。


2. 課税地
サービス取引では、取引場所(Place of supply)が非常に重要です。役務の内容や提供対象がB2BかB2Cかによって課税地の判定ルールが異なります。


3. B2Bの課税地
事業者間取引(B2B)の場合、原則として「受け手の所在国」が課税地となります。この場合、サービスを受ける側がリバースチャージ方式でVATを申告・納税します。これにより、供給者は受け手国での登録を省略できる利点があります。


4. B2Cの課税地
個人消費者向けのサービス(B2C)の場合は、「提供者の所在国」が原則の課税地です。ただし、電子サービス、通信、放送などの一部サービスは消費地課税が採用され、消費者が居住する国でVATを納める必要があります。この場合、事業者は「OSS(One Stop Shop)」制度を通じて、一括申告・納付を行うことが可能です。

INDEX

1.
1.
地理的適用範囲
2
1.
課税対象取引とは
3.
1.
軽減税率
2.
非課税品目
5.
1.
納税義務者とは
2.
リバースチャージとは
6.
1.
インボイスの記載事項
7.
1.
VAT登録
2.
VAT申告
3.
VAT還付
4.
ECセールスリスト
5.
イントラスタット
8.
1.
資産の譲渡の定義
2.
EU域内移送とは
3.
課税地
4.
納税義務
5.
課税標準
6.
三角取引とは
9.
1.
役務の提供の定義
2.
課税地
3.
B2Bの課税地
4.
B2Cの課税地
10.
1.
域内取得の定義
11.
1.
輸入の定義
2.
輸入の課税地
12.
VAT還付
1.
VAT還付の条件

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