「資産の譲渡(Supply of Goods)」とは、事業者が財貨を販売または引き渡す取引を指し、VATの基本的課税対象です。EUのVAT指令では、事業者が商品を対価を得て第三者に移転する行為が「課税取引」に該当すると定義されています。
EU域内移送(Intra-community transfer) とは、事業者が自国から他加盟国へ自己所有の資産を移動させるケースを指します。これは形式上販売取引がなくても「供給」として扱われるため、移送元の国で譲渡、移送先の国で取得が課税対象となる仕組みが採用されています。
課税地(Place of supply)は原則として財の所在する場所で決定されます。つまり、物理的に商品が引き渡される国が課税地となります。納税義務は供給者にありますが、三角取引(Triangular Transaction)のように複数の加盟国が関与する場合は、リバースチャージ方式により中間事業者がVAT登録を省略できる特例があります。
課税標準(Taxable Base)は通常、商品の販売対価(税抜価格)であり、関連費用や補助金、割引等は課税標準に調整される場合があります。
三角取引はEU域内貿易で典型的な取引形態であり、A国の売主がB国の仲介業者を通じてC国の買主に商品を販売する形を指します。この場合、簡易化措置によりB国の業者はC国でVAT登録せずにリバースチャージで処理できます。