VATコンプライアンスとは、事業者がVAT制度上の義務を適切に履行するプロセス全体を指します。これには以下の主要な手続きが含まれます。
• VAT登録(VAT Registration)
事業が一定の売上高閾値を超える、または越境取引を行う場合に税務当局への登録が必要です。登録後にVAT番号が付与されます。
• VAT申告(VAT Return)
一定期間(通常は月次または四半期)ごとに、売上・仕入・控除額などを報告し、差額を納付または還付申請します。
• VAT還付(VAT Refund)
控除可能な仕入税額が売上税額を上回る場合、税務当局から還付を受けることができます。域外事業者でも条件を満たせば還付申請が可能です。
• ECセールスリスト(EC Sales List)
他の加盟国向けに行った域内取引(B2B販売)を明示する報告書。相手国の税務当局との情報照合に用いられます。
• イントラスタット(Intrastat)
統計調査の目的で、加盟国間の物品移動を報告します。VAT報告とは別に、一定限度額を超える取引に対して義務付けられます。
これらの手続きは電子的に行われるのが一般的であり、正しいデータ管理・報告がコンプライアンスの基本となります。