VATの特徴の一つが「前段階税額控除(Input Tax Deduction)」制度です。事業者が仕入れ時に支払ったVATは、販売時に課したVATから控除することができます。
控除の仕組みは以下の通りです:
1. 事業者が仕入を行う際に支払うVATが「仕入税額」。
2. 販売時に顧客から徴収するVATが「売上税額」。
3. 売上税額 − 仕入税額 = 納付すべき税額(もしくは還付額)。
この控除制度により、各事業者は自社の「付加価値」に対してのみ課税されることになり、多段階取引でも税負担が累積しません。なお、非課税取引(教育・金融など)を行う事業者はこの仕組みを利用できず、支払ったVATを控除できない点が特徴的です。