VAT基礎情報

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第11章 EU域内取得

EU域内取得(Intra-Community Acquisition) とは、ある加盟国の事業者が別の加盟国から商品を購入し、自国内へ移動させる取引を指します。域内取引の基本構造は「買い手の国で課税、売り手の国で免税」という形です。
 
• 仕入側(取得者)はその国内で自己申告によりVATを算出・納付します(リバースチャージ)。
• 売り手側は域内供給(Intra-Community Supply)として課税を免除されます。
 
この仕組みにより、EU内部での税の移転が効率化され、同一の物品に二重課税が発生しないよう調整されています。なお、域内取得として扱われるには、供給者・取得者の双方がVAT登録を行っており、かつ実際の物品移動が行われていることが条件です。

INDEX

1.
1.
地理的適用範囲
2
1.
課税対象取引とは
3.
1.
軽減税率
2.
非課税品目
5.
1.
納税義務者とは
2.
リバースチャージとは
6.
1.
インボイスの記載事項
7.
1.
VAT登録
2.
VAT申告
3.
VAT還付
4.
ECセールスリスト
5.
イントラスタット
8.
1.
資産の譲渡の定義
2.
EU域内移送とは
3.
課税地
4.
納税義務
5.
課税標準
6.
三角取引とは
9.
1.
役務の提供の定義
2.
課税地
3.
B2Bの課税地
4.
B2Cの課税地
10.
1.
域内取得の定義
11.
1.
輸入の定義
2.
輸入の課税地
12.
VAT還付
1.
VAT還付の条件

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