VAT基礎情報

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第9章 資産の譲渡


「資産の譲渡(Supply of Goods)」とは、事業者が財貨を販売または引き渡す取引を指し、VATの基本的課税対象です。EUのVAT指令では、事業者が商品を対価を得て第三者に移転する行為が「課税取引」に該当すると定義されています。
EU域内移送(Intra-community transfer) とは、事業者が自国から他加盟国へ自己所有の資産を移動させるケースを指します。これは形式上販売取引がなくても「供給」として扱われるため、移送元の国で譲渡、移送先の国で取得が課税対象となる仕組みが採用されています。
課税地(Place of supply)は原則として財の所在する場所で決定されます。つまり、物理的に商品が引き渡される国が課税地となります。納税義務は供給者にありますが、三角取引(Triangular Transaction)のように複数の加盟国が関与する場合は、リバースチャージ方式により中間事業者がVAT登録を省略できる特例があります。
課税標準(Taxable Base)は通常、商品の販売対価(税抜価格)であり、関連費用や補助金、割引等は課税標準に調整される場合があります。
三角取引はEU域内貿易で典型的な取引形態であり、A国の売主がB国の仲介業者を通じてC国の買主に商品を販売する形を指します。この場合、簡易化措置によりB国の業者はC国でVAT登録せずにリバースチャージで処理できます。

INDEX

1.
1.
地理的適用範囲
2
1.
課税対象取引とは
3.
1.
軽減税率
2.
非課税品目
5.
1.
納税義務者とは
2.
リバースチャージとは
6.
1.
インボイスの記載事項
7.
1.
VAT登録
2.
VAT申告
3.
VAT還付
4.
ECセールスリスト
5.
イントラスタット
8.
1.
資産の譲渡の定義
2.
EU域内移送とは
3.
課税地
4.
納税義務
5.
課税標準
6.
三角取引とは
9.
1.
役務の提供の定義
2.
課税地
3.
B2Bの課税地
4.
B2Cの課税地
10.
1.
域内取得の定義
11.
1.
輸入の定義
2.
輸入の課税地
12.
VAT還付
1.
VAT還付の条件

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