EUのVAT制度は、EU加盟国の領域内における取引に適用されます。ただし、税法上の「EU領域」は政治的な国境と必ずしも一致せず、特定地域が除外されている場合があります。たとえば、フランス領のコルシカ島や英国領ジブラルタルは、EUのVAT領域外として扱われます。
また、EUのVATは「加盟国間取引(intra-EU)」と「第三国取引(import/export)」で適用ルールが異なります。加盟国内で発生する取引は国内VATの対象となり、加盟国間における物品移動やサービス提供は「域内取引(intra-community supplies/acquisitions)」として特別な課税ルールが設けられています。これにより、VATの徴収が二重に行われることなく、加盟国間の取引が円滑に進むよう設計されています。