VAT基礎情報

knowledge_title_pc

第2章 地理的適用範囲

EUのVAT制度は、EU加盟国の領域内における取引に適用されます。ただし、税法上の「EU領域」は政治的な国境と必ずしも一致せず、特定地域が除外されている場合があります。たとえば、フランス領のコルシカ島や英国領ジブラルタルは、EUのVAT領域外として扱われます。


また、EUのVATは「加盟国間取引(intra-EU)」と「第三国取引(import/export)」で適用ルールが異なります。加盟国内で発生する取引は国内VATの対象となり、加盟国間における物品移動やサービス提供は「域内取引(intra-community supplies/acquisitions)」として特別な課税ルールが設けられています。これにより、VATの徴収が二重に行われることなく、加盟国間の取引が円滑に進むよう設計されています。

INDEX

1.
1.
地理的適用範囲
2
1.
課税対象取引とは
3.
1.
軽減税率
2.
非課税品目
5.
1.
納税義務者とは
2.
リバースチャージとは
6.
1.
インボイスの記載事項
7.
1.
VAT登録
2.
VAT申告
3.
VAT還付
4.
ECセールスリスト
5.
イントラスタット
8.
1.
資産の譲渡の定義
2.
EU域内移送とは
3.
課税地
4.
納税義務
5.
課税標準
6.
三角取引とは
9.
1.
役務の提供の定義
2.
課税地
3.
B2Bの課税地
4.
B2Cの課税地
10.
1.
域内取得の定義
11.
1.
輸入の定義
2.
輸入の課税地
12.
VAT還付
1.
VAT還付の条件

専門チームがサポートします

海外の税対策はオプティへ

海外展開の際の各国の税に関する課題、税務登録、税務申告についてお気軽にご相談ください。ソリューションをご提案します。